社会保険料はどのように決められるのか
サラリーマンの皆さんは、社会保険料が給料から天引きされていると思いますが、この社会保険料はどのように決められているかご存知でしょうか。
社会保険料は、4月から6月の収入の金額で一年分引かれる金額が決まってしまうのです。
ですから、4月から6月までは出来るだけ残業などはしないようにして、給料を最小限に抑えるのが賢い方法なのです。
社会保険の内容を知る
社会保険といっても何を指しているのか分からない方がほとんどです。
社会保険は、下記の5項目から成り立っています。
健康保険
病気やケガに対して、その費用の一部を国・会社などが負担する。病院へ行くと保険証を提示することで3割負担になる。
介護保険
40歳になった月から保険料の支払いが始まります。介護が必要になった場合に適切なサービスを受けれるようにする。
年金保険
積み立てた金額に応じて老後に年金を受け取れる。又、病気やケガで傷害を負った場合に受け取れる障害年金。
加入者本人が死亡した時に遺族が年金を受け取れる遺族年金がある。
雇用保険
失業した場合の給付や育児休業手当、介護休業手当などの各種手当、助成金などが出る国の制度です。失業時には失業等給付が行われます。
労災保険
仕事中や通勤途上での事故・災害にあってケガや病気・身体に傷害が残った場合や死亡した場合などに保障が行われる制度です。
これらの5つを総称したものが社会保険と呼ばれています。
又、支払いについては会社が50%、個人が50%の割合で支払いされており、自分が引かれている分、会社側も自分の分を引かれているということになります。
保険料額表で確認
保険料額表を見ることで自分がいくら支払いするのかをひと目で分かります。
保険料額表は、各都道府県で異なりますので、自分の住んでいる地域の表で確認しましょう。
こちらは、平成29年4月分の東京都での保険料額表になります。
給与の月額は、交通費・残業代や役職手当等を含んだ金額になります。その金額を報酬月額のどの範囲にあるか確認してみましょう。
等級
仮に、給与が198,000円だったとします。
そうした場合、195,000円~210,000円の間になりますので、表の最下段(もっと表は下までありますが切ってます)の所になりますので、等級が17になるわけです。
健康保険料
健康保険料は2つに別れています。
介護保険第2号被保険者に該当する場合としない場合です。
先程説明した通り、40歳の月から介護保険料が引かれますので、40歳をむかえた方は、介護保険第2号被保険者に該当する方になります。
それでは、17等級で介護保険料を支払っている場合ですと、11.56%の支払い額になりますので、健康保険料は、23,120円になります。
先程説明した通り、会社が50%の支払いと自分が50%の支払いになりますので、自分が支払う金額は、11,560円になります。
厚生年金保険料
17等級の厚生年金保険料は、18.182%なので、右から2列めに記載されている、36,364円が保険料になります。
先程同様、会社と50%づつ支払いますので自分が支払う金額は、右端の列の18,182円ということが分かります。
そして、健康保険11,560円と厚生年金保険18,182円を合わせた金額が社会保険料として引かれているのです。
合計金額 : 29,742円になります。
差額計算
先程計算した金額は、残業で毎月20,000円多くもらっていた場合と想定し、4月~6月まで同じ給料であった場合は、29,742円が9月から社会保険料の金額として引かれます。
それでは、20,000円すくない状態で計算してみましょう。
先程の計算では、198,000円と仮定しておりましたので、20,000円引くと178,000円になりますので、等級は15に下がります。
健康保険料の支払いが10,404円と、厚生年金保険の支払いが16,363円になりますので、合計すると、26,767円になります。
なので、残業している場合29,742円-残業してない場合26,767円=2,975円
たったの、2,975円?と思っている方
これが1年分の支払い金額になりますので、「年間35,700円」の差額が出るという訳です。
以外に大きいです、この額は
社会保険料はどのように決められるのかまとめ
年間の社会保険料支払い金額は、4月から6月の収入で決まってしまいます。
この時期は、出来るだけ残業などはしないで収入を減らすようにしましょう。
毎月、数千円の違いで年間にすると大きな金額になってくるので調整ができるのであれば調整しましょう。